小中学校の先生と養護・高校の先生の違い
“退職願”が誤解を生んでしまったようなので、ちょっと説明。
…ということで、同じ“先生”で“地方公務員”なんですが、ちょっとだけ違うんですね。何が違うかというと、給与体系が違うんです。*1
給与体系というのは、最初の年にはこれくらいの給料が出て、そこからこういう風に給料が上がっていく…という仕組みのこと。
○○市の中学校から△△町の中学校へ異動*2する場合は給与体系が変わりませんから、そのままの立場で勤務すれば良いのですが、県の養護学校・高校へ異動するとなると給与体系が変わってしまうので、建前上、一度市町村を退職して、改めて都道府県に採用されるという形をとります。*3だから“退職願”を出すわけなんですね。だから、教師そのものを辞めてしまうわけではないんです。SATIさん、わかってもらえましたか?
さて、一度“退職”するのだから、退職手当をもらえるかというと…ここが公務員のずるいところなのかもしれませんが、市町村であれ都道府県であれ『公務員』というくくりで在職期間を通算する仕組みになっています。ですから、霞の“在職期間”は県立養護学校へ異動しても引き続きカウントされ、本当に“退職”するときに計算されることになります。ともあれ、霞はまだまだ“教師”はやめませんから、ね。