学校教育法等の一部を改正する法律案

…がついに提出されましたね。
第164回国会における文部科学省提出法律案:文部科学省
まずはしっかり読み込もうとプリントアウトしたら…
げ!法律案原文は、スカスカのA4が43枚も出てきちゃった!事務さんに怒られそう…。
んで、特に『特殊学級』に関する部分を引用&解説してみましょう。

第75条第1項中「特殊学級を」を「特別支援学級を」に改め

『「特殊学級」という名称は、もう使いません。』ということですね。また、“学級”となっているのがポイント。これは『今の“固定式”の学級を存続させますよ。』という意味です。これで、新方式になっても教室・担任教諭の確保が保障されるはずです。

同項第6号中「心身に故障」を「障害」に、

『器質的なものだけでなく、機能的な“障害”も含みますよ。』という意味。LD、ADHDなどの子供たちを念頭に置いたものでしょう。

特殊学級」を「特別支援学級」に改め、

第1項と同様に名称の問題です。

同条第2項中「学校は」を「学校においては」に、

事業の主体を表しているのですが…う〜ん、“おいては”の意味が分からないです。
ちょっと、ここだけは宿題にしてください…

特殊学級」を「特別支援学級」に改め、

ここも名称の問題。法律を変える際には、整合性を保つために、同じ言葉であっても条文に出てくるたびに一つ一つをつぶしていかなければならないんですね。

同条に第1項として次の一項を加える。
 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、次項各号のいずれかに該当する児童、生徒及び幼児その他教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。

ここがLD、ADHDなど、これまで法的根拠がないがためにケアし切れなかった子どもたちを『特別支援教育』の対象とし、『特別支援学級』に受け入れることができるという根拠になります。
内容としては、だいたい予想されていたものですが“法的根拠”が作られたという点が重要なのです。 さぁ、次は学校教育法施行令がどうなるか、注意して見ていきたいと思います。