投票立会人

 夜は地元の町内会長会議に出席。いくつかの懸案を話し合った後、最後に近く行われる県議会議員選挙での「投票立会人」を町内会長の中から互選することになりました。めったにできることではないので、あまり深く考えずに立候補しました。後から「投票所が開く午前7時から、閉まる午後8時までずっと席についていなければならず、トイレ以外の離席は認められない」と脅かされました。ただ、これは法的根拠がある話ではなく、いわゆる“不文律”だったようです。
 ところで投票立会人には、手当てが出るそうです。果たしていくらもらえるのやら。