高等学校内の養護学校高等部分校

 県教委は21日、生徒の増加で教室不足が深刻な県立養護学校高等部の過密状態を解消するため、大宮武蔵野高(さいたま市西区)、川越初雁高(川越市)、草加西高(草加市)の空き教室に、大宮北養護、川越養護、三郷養護の分校を設置する計画を決めた。分校は2008年度の開設を目指している。県教育局によると、07年度に開校を予定する羽生ふじ高等学園(羽生市)、さいたま桜高等学園(さいたま市桜区)の二つの新設養護学校と合わせ、不足している約200教室のうち、3割が解消される見通しだ。 (2006年9月22日) http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/

 今朝の職員室では、この話題で持ちきり。ちなみに県教委が発表した資料はこちら。→グランドデザイン設置計画
 現行の学校教育法*1では高等学校にも特殊学級を設置することができます。

第75条 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特殊学級を置くことができる。

  1. 知的障害者
  2. 肢体不自由者
  3. 身体虚弱者
  4. 弱視
  5. 難聴者
  6. その他心身に故障のある者で、特殊学級において教育を行うことが適当なもの

 これまで実際に設置されたことはない(はず)のですが、今回の計画が実現するとなると、限りなく“高等学校の特殊学級”に近い状況が生まれると思われます。
 “分校を設置される側”の高校の職員・生徒がどのように受け止めるのか、今後注目したいと思っています。

*1:平成19年4月1日施行の改正法では「特殊学級」→「特別支援学級」、「心身に故障」→「障害」と改められます。