労働法規の適用基準改定

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070512-00000001-yom-sociウェブ魚拓

なんでも、半世紀ぶりの基準変更なんだとか。読売新聞の紙上(5月12日の1面トップ!)ではもっと詳しい記事が載っていましたが、

  1. 制裁や強制ではない
  2. 訓練として、事前に計画されている
  3. 障害者が了承している等の条件を満たせば、「訓練」とみなす

というもの。「訓練」とはどういうことかといえば、端的に言うと基本給が法律等で定められた最低賃金を下回っていたり、残業代を支払わなかったり、仕事量が少ないからと給料をカットしても罰せられないということ。“今の作業所・授産施設の現状を追認した”とはそういう意味です。
いろいろな人が指摘していますが、今回の基準変更は働いている障害者の『労働者としての権利』を守るというものではなく、特に知的障害者だと『障害者が了承している』というあたりが果たしてどうなんだろうと心配になります。
霞としては、今回の基準変更が『拡大解釈』されて、ちゃんと働いている障害者までも賃金が低く抑えられるようなことにつながらなければよいのだが…と懸念しています。